1956-11-26 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
ところが労働組合の方は、職員組合に頼んで、われわれは全員やるけれども、保安の方は一つ君たち頼む——ポンプ方一人おればいいんだから、頼むといって頼んで、実際は何も起らなかった、保安は確保された、こういう場合にも、鉱山保安規則第四十七条に抵触する、それはどうも矛盾ではないか、こう言っておるんですが、どうですか。
ところが労働組合の方は、職員組合に頼んで、われわれは全員やるけれども、保安の方は一つ君たち頼む——ポンプ方一人おればいいんだから、頼むといって頼んで、実際は何も起らなかった、保安は確保された、こういう場合にも、鉱山保安規則第四十七条に抵触する、それはどうも矛盾ではないか、こう言っておるんですが、どうですか。
従つて或いは正常の場合において一人ポンプ方が休んだならば、それを補充すべき義務は保安管理者にある。そのことは争議の場合といえどもそうだと思う。或いは一人労務不提供があつたとするならば、或いは半分でもあつたとするならば、或いは係員等を使つて、或いは非組合員等を使つてそれを埋むべき責任がある。その重要なものについては四十七条三項にも書いてある。その責任はお認めになる。
しかし炭鉱あたりが全部水没した場合は、ポンプ方以外は、あまりいらないのであります。そこでほかの者か出て行つても、仕事かない、こういうことになる。そこで当然例の労使双方の責めに帰すべからざる休業に入つて行く。これを長くこういう状態で放置すると、これは失業者でもないから、失業保険ももらえない。
それを十一時ごろの豪雨でやられたといわれますが、事実十一時には揚水がやれなくてポンプ方も上つて来ている。こういうことが八時ごろにはもうわかつているにもかかわらず、これに対する対策を講じていなかつたということは、大きな問題ではないかと思うのです。その点につきまして国鉄総裁並びにまた詳しく御事情をお知りのお方にお尋ねしたいと思います。
私の尋ねておりますのは、ポンプ方が上つて来たのは十一時半前、豪雨の前でございます。もうその前に水が入つていたのです。それから中の軌道と軌道の間の排水溝は、十時過ぎにはもうあふれて、レールの上に水が上つていたと言つております。その間、上の方の防水工事が完全に行われていない。その間おそらく一時間くらい防水するひまがあつたのではないか。
ところが、実際保安要員の引揚げというような場合でも、別に鉱山の中にだれかがおりているのに、たとえばポンプ方が上つてしまうとか、それから扇風機をまわす役がとめてしまうというようなことが起つていいとは私は思いませんし、また組合の人がそんなことを起すとは私は想像しておりません。
ことに全坑埋没の炭鉱では、ポンプ方がおればいいのでありまして、坑外には片づけの仕事もない状態であります。水が引きますと、仕事はあります。しかしその間少くとも一週間か二週間、長きは二月もかかるわけであります。この問題に対して、政府はいかに考えられておるか。この対策はどういうように立てておられるか、お尋ねいたしたい。